大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成10年(ワ)18224号 判決 1999年12月15日

原告

株式会社日本プレジデントクラブ

右代表者代表取締役

【A】

右訴訟代理人弁護士

猪山雄治

出澤秀二

被告

株式会社日本プレジデント

右代表者代表取締役

【B】

被告

【C】

被告

【D】

被告ら訴訟代理人弁護士

藤原宏高

井奈波朋子

堀籠佳典

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告株式会社日本プレジデント(以下「被告会社」という。)は、「日本プレジデント」、「プレジデントクラブ」又は「PRESIDENT CLUB」の表示(以下あわせて「被告表示」という。)を使用して、旅行券の販売、宿泊施設その他娯楽施設の斡旋、電化製品の割引サービス等のショッピングサービス、フィットネスクラブ利用サービス等のライフサービス、各種イベントの実施等のサービスを内容とする会員制複合サービス(以下「被告サービス」という。)に係る会員(以下「被告会員」という。)を募集し、又は、同サービスを実施してはならない。

二  被告会社は、被告会員の募集用書類、被告サービスの内容の説明書類、ホームページ、被告会員の会員証、及び被告サービスの実施に関する書類から、被告表示を抹消せよ。

三  被告会社は、東京法務局新宿出張所昭和六二年一〇月九日受付の設立登記「株式会社日本プレジデント」の商号中「日本プレジデント」部分の抹消登記手続をせよ。

四  被告会社は、原告に対し、金三五〇〇万円及びこれに対する平成一〇年八月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五  被告【C】(以下「被告【C】」という。)は、原告に対し、金七五〇万円及びこれに対する平成一〇年八月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

六  被告【D】(以下「被告【D】」という。)は、原告に対し、金二五〇万円及びこれに対する平成一〇年八月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が、①原告の社名等が周知な営業表示であり、被告会社がこれと類似する営業表示を使用し、混同を生じさせた旨、②被告【C】及び同【D】は被告会社の代表者として被告会社による右不正競争行為について不法行為責任を負う旨、③被告会社が不正の目的で原告の営業と誤認させる商号を使用している旨を主張して、被告会社に対しては、不正競争防止法三条及び商法二一条に基づく営業表示(商号)の使用の差止等及び不正競争防止法四条に基づく損害賠償を、その余の被告らに対しては、不法行為に基づく損害賠償を、それぞれ求めた事案である。

一  前提となる事実(証拠等を示したもの以外は、当事者間に争いがない。)

1  原告

原告は、昭和四六年に「株式会社菜根社」として設立され、昭和五三年に「株式会社プレジデントクラブ」に、次いで、昭和五五年に現在の商号「株式会社日本プレジデントクラブ」に名称を変更した。

原告は、昭和五四年ころから、「プレジデントクラブ」及び「PRESIDENT CLUB」の表示(以下あわせて「本件表示」という場合がある。)を営業表示として使用して、ホテル、国内線航空会社の優先予約・料金割引・クレジットなどのサービスを提供するカード会員組織(以下「原告クラブ」という。)の運営を開始した。(弁論の全趣旨)

2  被告会社

被告会社は、昭和六二年一〇月九日設立され、商号を「株式会社日本プレジデント」とし、旅行業法に基づく旅行業並びにスポーツ及びレジャー(遊園地・宿泊)施設の利用の斡旋等を主たる業務としている。被告会社は、右業務を遂行するについて被告表示を使用する組織(以下「被告クラブ」という。)を作り、被告会員に被告サービスを提供している。被告会社は、会員ガイドブック、会員証、会員募集書類、ホームページに被告表示を使用している。

3  被告【C】及び同【D】

被告【C】は被告会社設立時から平成九年三月七日まで、また、被告【D】は同月八日から現在(口頭弁論終結時)まで、それぞれ被告会社の代表取締役である。

二  争点

1  周知性の有無

(原告の主張)

(一) 「プレジデントクラブ」及び「PRESIDENT CLUB」の表示(本件表示)は、以下のとおり、原告の営業を表示するものとして周知である。

原告は、昭和五四年一月、全国の一流ホテルから優先予約、料金割引、独自のクレジットなどの優待サービスが受けられる社会的信用度の高い会員組織を発足させ、今日まで本件表示を使用してその業務を行ってきた。なお、原告の商号は、昭和五三年九月に株式会社プレジデントクラブと、昭和五五年六月に株式会社日本プレジデントクラブと、それぞれ変更されて、現在に至っている。

原告クラブの加盟ホテルであることを表示するための金属製のプレートが、加盟ホテルのフロントカウンターに設置され、その数は全国の一流ホテル七八か所に及んでいる。また、原告が発行している原告クラブの機関誌「ステイタス」が、加盟ホテルのロビー等に備え置かれている。右雑誌の読者は、全国一二万人に及んだ。右雑誌は、一流画家による表紙絵を始め、著名人の執筆記事も多く、外観、内容ともに文化、教養の高さを感じさせるものであり、昭和五四年以来、平成四年八月まで、原告クラブのサービスの一環として同サービスの周知性を取得するに当たって、大きな役割を果たした。

原告は、昭和五四年ころに集中的に、ダイレクトメール、新聞雑誌広告等の会員募集活動を行った。

原告は、会員に対して質の高いサービスを提供し、入会資格制限を設けることにより社会的に信頼性の高い会員組織を構築した。そのため、原告クラブの会員であることが社会的な価値を有するという意識を生ぜしめ、本件表示は憧れの対象となった。

原告クラブのシステムは、加盟ホテルに対しては基本的に無制限の利用料金を後払いとするものであるから、原告は多くの一流ホテルに多大の信用があることを裏付ける。

このような活動の結果、本件表示は、遅くとも昭和五五年ころには、原告の営業表示として、それを利用する可能性のある需要者層に広く知られるに至った。

(二) 被告らは、周知性が消滅していると主張するが、失当である。すなわち、過去に一度周知性を獲得すれば、継続しているものと推定される。営業表示が一度周知になれば、その周知性維持の方法は、自ずから程度が異なるものであり、営業を廃止したような特段の事情がない限り、周知性は継続するとみるべきである。原告が会員に対して質の高いサービスを提供し続けることにより、周知性は維持されている。なお、雑誌「ステイタス」は、現在、次の企画を検討中のため休刊中ではあるが、既に取得した周知性が、「ステイタス」の休刊によって失われるものではない。

(被告らの反論)

(一) 本件表示は、以下のとおり、昭和五五年当時、原告の営業表示として周知性を取得していなかった。

まず、本件表示は、独自性がないか、極めて乏しい。本件表示を構成する語は、いずれも一般的な言葉であって、本件表示は、一般的な言葉を組み合わせたありふれた表示にすぎない。なお、我が国においては、「プレジデント」あるいは「PRESIDENT」という言葉は、しばしば、高級な、あるいは立派なという意味合いで使われる一般的な言葉である。

また、原告の営業規模は、その主張を前提としても、会員数約三万人と極めて小さい。また、実際どれだけの人が、年会費を継続して支払い、原告サービスを利用していたのか不明である。

さらに、原告の営業は、その内容において、独自性のないものであった。すなわち、クレジットサービスは、信販会社が発行する通常のクレジットカードを利用することによりサービスを受けられる。また、優先予約・料金割引についても、昭和五五年以前から、クレジットカード会社による優先予約や料金割引サービスは始まっていたのであるから、原告の営業に独自性はない。

(二) 仮に、本件表示について昭和五五年当時周知性が確立していたとしても、以下のとおり、遅くとも平成七年八月一〇日までに、周知性は消滅している。

原告は、数年前より、営業活動を停止中である。少なくとも、新規顧客の獲得活動はしていない。原告が主要提携先であったと主張する「キャピタル東急ホテル」は、原告との提携を廃止している。その他のホテルにおける、平成七年以降の原告会員サービスの利用者は、ほぼ皆無である。大手航空各社は、原告と提携契約を締結したことはない。キャピタル東急との提携廃止は、原告の債務不履行に起因するものであり、このことからも、原告の運営ができないほど会員数が少なかったことが推測される。原告の平成九年時点での従業員数は、数名程度であったと思われる。

原告は、少なくとも平成に入ってからは、ほとんど宣伝広告をしていない。原告は最近の広告宣伝を示す資料を提出していない。原告が提携していると主張するホテルの中には、雑誌「ステイタス」を備え付けているところは一つもなく、従業員等に対する聴き取りによっても、同雑誌を見たことはないとの情報しか得られなかった。雑誌「ステイタス」は、平成四年七月をもって、廃刊となり、印刷会社の平成三年の受注部数は七二〇〇部であり、同四年の受注部数は六八〇〇部というように僅かであった。なお、原告の印刷会社に対する売掛債務約二八〇〇万円が未払である。

2  類似性・混同・営業上の利益の侵害の有無

(原告の主張)

被告表示は、本件表示と外観、称呼、観念において、いずれも著しく類似する。被告標章の使用により、需要者及び取引者が原告と被告会社とを誤認混同するおそれがあり、原告の営業上の利益が害されている。

(被告らの反論)

争う。原告は、平成七年八月一〇日以前から既に営業を停止しているから、被告会社が、原告の営業上の利益を害することはあり得ない。

3  損害額等

(原告の主張)

被告会社の故意による不正競争行為により、原告は以下のとおりの損害を受けたので、一部請求として三五〇〇万円を請求する。

被告会社は、過去三年間に被告クラブの入会者を少なくとも六〇〇〇人集めており、これにより五億五八〇〇万円を下らない売上を上げている。被告会社の純利益率は売上高の三〇パーセントを下らないので、三年間で一億六七四〇万円の利益を上げているから、これが原告の損害と推定される。

本件表示の使用料相当額は、売上高の一〇パーセントを下らないので、過去三年間の総金額は金五五八〇万円を下らない。

被告会社による消費者問題となるような営業により、原告はその信用を毀損され、それによる損害は一〇〇〇万円を下らない。

4  商法に基づく請求の成否

(原告の主張)

被告会社は、原告の商号に対する信用を利用しようとする不正な目的をもって被告商号を使用しており、被告商号は原告の営業と誤認させるものであるので、原告は被告会社に対し、商法二一条に基づき被告商号の使用禁止、抹消登記手続を請求する権利を有する。

原告と被告会社の商号が酷似しており、目的としても類似の業務を営んでいることは、偶然ではあり得ず、被告会社の不正の目的を示すものである。被告会社は、昭和六二年一〇月に設立されたが、この時期は、原告が昭和五八年五月に資本金を増資し、昭和六一年一〇月に会員サービスをホテルのみから国内線フライトにも拡大するという業務拡大を行っていた時期である。同一の目的で営業を行う被告会社が原告の存在を知らなかったというのは、経験則に反する。被告会社は、当初渋谷区を本店として登記をしているが、原告は千代田区に登記をしており、両区は近接していることからも、被告会社が原告の名声を利用しようとしたことは容易に推測できる。

(被告らの反論)

争う。被告会社の命名の経緯については、被告会社の前代表者である被告【C】が他社に在職していたときに、成績が優秀であった社員を集めた会合が「プレジデントクラブ」と称されていたことを参考に命名したものであり、原告の名前とは一切関係がない。

5  被告【C】及び同【D】の不法行為の成否

(原告の主張)

被告【C】は、平成九年三月七日まで被告会社の代表者であり、被告【D】は、同年三月八日から現在に至るまで被告会社の代表者である。同被告らは、前記3のとおり、被告会社が不正競争により原告に損害を生じさせたことにつき、個人としても不法行為責任を負う。損害額は、前記3のとおり、一〇〇〇万円を下らないが、被告らの在任期間を含めた寄与の割合により、被告【C】がその四分の三、被告【D】が四分の一の金額につき責任を負うべきである。

第三争点に対する判断

一  争点1(周知性の有無)について

1  争いのない事実、証拠(甲一ないし七、一一ないし一七、一九ないし二六、三〇、乙六ないし八)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(一) 原告は、昭和四六年一〇月、「株式会社菜根社」として設立され、昭和五三年六月、「株式会社プレジデントクラブ」に商号を変更し(同年九月登記)、さらに、昭和五五年五月、現在の商号「株式会社日本プレジデントクラブ」に商号を変更した(同月登記)。

原告は、昭和五四年一月ころから、「プレジデントクラブ」及び「PRESIDENT CLUB」の表示(本件表示)を営業表示として使用して、カード会員組織(原告クラブ)の運営を開始した。原告クラブのサービスとしては、ホテル、国内線航空会社の優先予約・料金割引・クレジット、旅行の手配、オリジナル商品や後記機関誌の配付等のサービスがあった。

原告は、昭和五四年ころ、会員募集キャンペーンを集中して実施したことがあった。昭和五四年度には、全国紙新聞や雑誌への宣伝広告の掲載のほか、弁護士団体、病院団体、経営者団体等のメンバーに対するダイレクトメールの発送が行われた。その後、昭和六〇年ころまでは、右のようなダイレクトメールの発送が行われた。

原告クラブへの入会に際しては、従来から加盟ホテルを相当数利用している社会的に責任のある者、三五歳以上の既婚者で自家保有の者、所属団体、会員、又はホテル等からの推薦に基づき原告が案内書を送った者からの入会申込みを審査した上で入会を認めていた。原告と提携するホテルは、最多時において七八であった。

原告は、昭和五四年から平成四年八月ころまで、原告クラブの機関誌「ステイタス」を月刊で発行した。良質の紙を用いたカラー印刷の大判の冊子で、日本の著名な画家による作品が表紙に用いられたり、ビジネスと距離を置き、世界の異文化を旅との関連でとらえた記事を扱うことを編集方針として発行されていた。

(二) しかし、前記機関誌「ステイタス」は、平成四年八月ころ、発行を中止し、その後、原告クラブの機関誌は発行されていない。右機関誌の発行部数は、平成三年には七二〇〇部、平成四年には六八〇〇部であった。雑誌の印刷会社との取引の終了原因は、原告による代金支払の遅延額が約二八〇〇万円に上ったことにあった。最近において、前記機関誌が、ホテルのロビーに置かれたことはない。

原告の提携ホテルの中心的なものであるキャピトル東急ホテルとの提携契約は、平成七年一〇月ころ、合意により終了した。終了の原因は、原告からの支払が遅延したためであると推測される。

本件表示が原告の営業表示として周知であることを立証するために原告が提出した証拠は、ほとんどが平成元年より以前に作成されたものであること、現在の顧客数、営業規模、宣伝広告の規模を明らかにするに足りる証拠はないことに照らし、現在、原告は、宣伝広告活動を行っていないし、また、営業活動も停止しているものと認められる。

2  以上認定した事実を基礎として、本件表示が原告の営業表示として周知であるか否かについて判断する。原告は、昭和五四年から原告クラブの営業活動を開始し、当初は、会員に対するサービス活動を行ったほか、会員の獲得を図るため、広告の掲載やダイレクトメールの発送、原告クラブの前記機関誌の発行等を行ったりした。しかし、その後、平成七年一〇月ころに、原告は、主要ホテルであるキャピタル東急ホテルとの提携契約も存続することができない事態に陥り、取引相手に対して支払を遅延させたりしたほか、現在では、会員に対するサービス活動及び会員募集活動を継続できない状況にある。しかも、原告が周知性を獲得する手段として、最も重視していた前記機関誌の発行については、平成四年ころには、極めて僅かな部数のみを発行していたが、同年、その発行が中止され、現在、同機関誌は、主要提携ホテルに置かれることがなくなった。

そうすると、本件訴訟で対象とされている、本件訴え提起の時から三年前である平成七年八月から現在に至るまでの期間は、本件表示が原告の営業表示として需要者の間に広く認識されている状況にあると解することは到底できない。

よって、原告の被告会社に対する不正競争防止法に基づく請求は理由がない。

二  争点4(商法に基づく請求)について

商法二一条に基づく差止請求が認められるためには、現に、被告会社において、不正の目的をもって、すなわち、自己の営業を商号権者の営業と誤認混同させて、競争上自己の営業の有利な展開を図る目的をもって、当該商号を使用していることが必要である。

しかるに、前記のとおり、本件訴訟で対象とされる期間において、本件表示が原告の営業表示として需要者の間に広く認識されているとはいえず、むしろ現在においては、原告は営業を停止している状態であるから、被告会社が、被告の営業を原告の営業と誤認混同させることを目的として被告会社の商号を使用しているとは認められず、その他、不正の目的を認めるに足りる証拠はない。

よって、原告の被告会社に対する商法に基づく請求も理由がない。

三  争点5(被告【C】及び同【D】の不法行為)について

原告は、右被告らが、被告会社の不正競争行為について、個人として不法行為責任を負う旨主張する。しかし、前記のとおり、被告会社の不正競争行為が認められないのであるから、原告の右主張は失当である。

よって、原告の右被告らに対する請求も理由がない。

四  よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 沖中康人 裁判官 石村智)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例